不動産広告や、不動産業者からもらう物件資料の備考欄に、『契約不適合責任免責』
って書いてるの見たことあるわよね。一文だけ書いていて、なんのこっちゃ、よね。これだけで理解しろって、乱暴よね。しかも、『契約不適合責任』をネットで調べても専門用語が書いていて、またその言葉調べて、いったりきたりで、もううんざりよね。安心して、あたしが3秒で理解させてあげる。いくわよ!
『契約不適合責任』
契約書に書いてない内容の責任を売主さんが負う
わかった?イメージわかない?じゃあ、あなたが買主の場合の例え話をするわよ。あと、20秒ちょうだいね。
あなたが契約する時に、契約書に”雨漏りがある”って書いてないのを確認して、名前を書いて、ハンコ押して契約成立。そして、あなたが住んでから、雨漏りを見つけたら、売主さんの責任になるのよ。もっと、言えば、”家が傾いている”って書いてないのに、住んでみたら家が傾いてた。”給湯器が壊れてる”って書いてないのに、お湯が出ない。これ、ぜ~ぶ売主さんが責任取らないといけないのよ。これって、売主さんが知ってる、知らないは関係ないの、知らないから責任取れない!って売主さんは言えないのよ。さっきも言ったけど、ようは契約書に書いてなかったら、売主さんが責任とらなきゃいけないの。これが、『契約不適合責任』よ。
どお、わかった?
これ民法に書いてあるのよ。でも、売主さんがちょっとかわいそうよね。家が古くなってくると、どこが壊れてるかわからないとこがきっと一杯あるわよね。ここで、最初の『契約不適合責任免責』ってのに戻るわよ。『免責』はわかるわよね。そう、責任とらなくていい!ってこと。ようは、『契約不適合責任』の責任をとらなくていいのよ。だから、『契約不適合責任免責』って備考欄とかに書いていたら、その物件に関して、契約書に”雨漏りがある”とか”家が傾いている”って書いてなくて、あとでそれが発見されても、売主さんは責任とらなくていいのよ。
じゃぁ今度は買主さんがかわいそうよね。せっかく夢のマイホームを買ったのに、あとから雨漏りとか家が傾いているのがわかったら、お金かかっちゃうし、直すの手間だし、ショックよね。でも、古~い物件の物件の場合は売主さんを許してあげて。その分、価格が安くなってたり、価格の交渉なんかもできたりするのよ。で、まだ新しい物件の場合は、”2ヶ月間だけ責任を取る”ってこともあるのよ。そのかわり、悪い箇所を見つけてから1年以内に売主さんに伝えないとダメなのよ。
暴露しちゃうけど、 『契約不適合責任』をちゃんと理解してなくて、上手く説明できない不動産営業の人も結構いるのよ。
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