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不動産豆知識【不動産売買のクーリングオフ】

 ”不動産売買のクーリングオフ”を他よりすご~くわかりやすく説明するわ。かつ他ではあまり書いてないことも書くわね。じゃいくわよ!

 クーリングオフとは、不動産売買契約したけど、冷静になって考えたらやめたいので契約をなしにすること。

 以上よ、簡単でしょ。下線を引いた”冷静になって”っていうのがすご~く大事なのよ。大きな買い物する時って覚悟がいるわよね。一人でなかなか決められなかったりするでしょ。そうした時、『不動産会社の営業担当がぽ~んと肩を押してくれて、決断できた』ってことで喜んでもらえることもあるわね。でもね、あまり気に入ってないのにグイグイ押しまくる営業担当もいるわけよね。時には”マインドコントロール”か!ていうくらい巧みに押し込んでくる営業担当もいるわね。そんなこんなで冷静さを失って不動産売買契約書にハンコを押してしまうことがあるのよ。そんなことがあっても契約をなしにすることができるように、”クーリングオフ”制度があるのよ。

 だからまずは、買主さんが冷静に判断できる場所を定めているのよ。冷静に判断できる場所で不動産の購入申込もしくは不動産売買契約をした場合は、”クーリングオフ”の適用はないのよ。冷静に判断できる場所ってのは、宅地建物取引業者(不動産会社)の事務所か買主さんが指定した自宅か勤務先になっているのよ。逆に言うと、冷静に判断できない場所だったら、”クーリングオフ”の適用があるのよ。喫茶店とかファミレスでは冷静に判断できない場所になるわね。分譲地のモデルハウスの中も同じくね。じゃあ分譲地にある事務所みたいなのはどうなの?って思うでしょ。これはね、現地案内所として都道府県に届け出がされてないと冷静に判断でできない場所になるからクーリングオフの適用があるわよ。不動産会社とか届け出のある現地案内所って冷静に判断ができる場所なのか疑問が残るわ。課長や部長とか出てきて囲い込まれることがあるかもしれないでしょ。まあでも、どんな場所でも”クーリングオフ”の対象になっちゃうのも不動産会社がかわいそうっていうお情けもありなのかしら。

 ここまでの説明はだいたいみんなしているわよね。あたしがこれから説明することに触れているところは少ないわね。うそだと思ったら”クーリングオフ”ってググってみて、不動産会社のホームページや、弁護士や司法書士のブログにこのことが書いてあるところはなかなか見当たらないわよ。もったいつけちゃったけど、実は、不動産の購入申込を冷静に判断ができる場所でしないと、たとえ不動産売買契約を冷静に判断ができる場所でしても”クーリングオフ”できちゃうのよ。ようは、喫茶店で申込をして、不動産会社で契約しても”クーリングオフ”はできちゃうのよ。あくまで申込が基準になるのよ。ちゃんと宅地建物取引業法を読み込むと書いてあるわ。わかりにく~く書いているけどね。これ、宅建士のひっかけ問題にもでてくるわよ。たとえば、”問題:買主は届け出のない現販売事務所で不動産購入申込をしたが、不動産売買契約は不動産会社の事務所で行ったので、買主はクーリングオフをすることができない”〇か✖か?答えは✖よ。わかるわよね、クーリングオフできるのよ。

 その他クーリングオフ適用要件は、さらっとにしておくわね。

 ・売主が宅地建物取引業者(不動産会社)であること

  ※一般のシロートさんが売主の場合には適用なし

 ・期日は契約してから8日以内であること

    ※ただし、契約の時にクーリングオフの説明がなかったら8日の期限はなし

 ・購入代金の支払いと物件の引き渡しが終わってないこと

 どお、わかった?最後に暴露しちゃうけど、不動産会社が売主の場合でも、クーリングオフの説明を面倒くさいのか、しないところもあるわね。まあこれは、買主さんが有利になることだからいいかしら。 

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