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不動産豆知識【公示価格と公示地価と地価公示価格と基準地価】

 前回は“路線価“だったけど、これは道に付いた値段のことよね。言葉的にはわかりやすいわよね。 

 公的な価格でニュースとかでも耳するのが、公示なんたら、なんたら地価とか、なんか似たようなな言葉が出てきて、はっきり言ってわかりにくいわよね。

 とりあえずテーマに書いた4つの語句の内2つをしっかり理解すればいいのよ。あとは”ふろく“みたいなもんなのよ。

 ”公示地価“と”基準地価“、この2つね。

 どちらも、不動産を取引する時の指標、つまりはこの2つの価格を一つの頼りにして、売る時の価格を決めていくのよ。この2つをまとめて、”公示価格“って呼ぶのよ。”公示地価“が”お父ちゃん“で、“基準地価”が“お母ちゃん”と思えば理解しやすいでしょ。それで、“公示価格”は“親”っていうくくりになるわけよ。

 まず、”公示地価“ね。“地価公示価格”とも呼ばれてややこしいけど、“お父ちゃん“が”父親“に呼び方が変わっただけと思えばいいわよ。詳しい説明は割愛するけど、この価格は国土交通省が毎年3月に発表する土地の価格よ。当然、全部を評価するするのは無理だから、あまりプラスマイナスがでなそうにない土地をピックアップして値段をつけるのよ。いつの時点かと言うと、1月1日なんだけど、あたし的には、この時点ってどうなのよと思うかしら。元旦でしょ。どのみち、去年の取引事例を元にするわけだから、12月31日時点でも良さそうよね。まあどっちいいけど。

 次、”基準地価“にいくわよ。これは呼び方これだけよ。この価格は、“公示価格”と同じような感じで、都道府県が毎年9月に発表するのよ。7月1日時点の価格になるわね。“公示地価”だけだと頼りないから、もう少し値段をつける場所を増やしてるのよ。

 “公示地価“と基準地価”つまり“公示価格”は少し安めに設定されているから、1.1倍くらいしたら、だいたい実際に取引されている価格に近づくのよ。

 前回の“路線価”と、公示価格、それに実際に取引されている価格を駆使して、不動産会社は査定をするのよ。物件や査定の時期によっては、実際に取引されている価格と“公示価格”が結構ずれる場合もあるわね。そういう場合は不動産会社の感覚も入ってくることがあるかしら。まあプロの目から見た価格ってとこかしら。

 ややこしい内容になっちゃたけど、どこかで役に立ってもらえればうれしいわね。 

 

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