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現役不動産営業マンの私が、不動産にまつわるきっと役に立つ豆知識や、裏話を暴露しちゃいます

不動産豆知識【公道と私道と建築基準法上の道路】

 物件を選ぶ時に、重要なのが道路なのよ。ここを以外とスルーする人がいたりするのよ。基本的には、いわゆる接道要件と言って土地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に土地の間口が2m以上接してないと、建物が建てらないのよ。その要件を満たしてないと土地の価値は激減して、住宅ローンも組むことができないわね。間口が2m以上なくても条例とかで緩和してるところあるわね。たとえ道路が市とか都道府県の管理する道路でも、建築基準法上の道路になってないことがあるわよ。逆に私道でも、建築基準法上の道路になってることもあるわ。建築基準法上の道路に接してなければ、必ずそうい文章が物件資料に書いてあって、“再建築不可”と書いてあるはずよ。それに周りと比べて極端に価格が安いわよ。気をつけてね!違反なんだけど、ごくまれに書いてないところあるわ。そこは悪徳不動産よ。昔はそんな悪徳不動産に騙されている人が結構いて、舗装されていて見た目どう見てもちゃんとした道路なんだけど、調べてみると、建築基準法上の道路じゃなかったことがよくあるのよ。怪しいと思ったら、市役所等に行って受付で、「建築基準法上の道路に付いて調べたい」と言えば、管轄部署を教えてくれるから、そこで聞けばいいのよ。役所の悪口言っちゃうけど、丁寧に教えてくれとこもあれば、無愛想でちゃんと教えてくれないところあるわ。

 ところで、私道ってちょっと不安よね。公道だと道路に穴が開いたり、舗装が削れたりして通行するのに危ない感じなると、道路を管理している市とか都道府県、国とかが直してくれるのよ。でもね、私道だと誰が直すの?って思うわよね。ズバリ!道路の所有者ね。土地を開発して新たにできた道路は開発した不動産会社が持ってたりするのよ。あと“私道負担”って言って、物件に道路が含まれていることもあるわよ。その場合、道路も一緒に売買の対象になるのよ。そうなるとその道路はその物件を買った人が管理しないといけなくなっちゃうの。そんな物件はあまりお勧めできないけど、実際はた〜くさんあるから、微妙よね。まぁ他の条件との兼ね合いかしらね。

 いろんな例外もあって書き出したらきりがないし、都道府県市区町村によって道路の取り決めは様々だから、役所で聞くかあとは不動産会社に尋ねるかよね。

持ち家計画

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